地域包括支援センター、3職種の配置基準を緩和 厚労省方針 柔軟な運用も可能に

社保審・介護保険部会|12月22日撮影

厚生労働省は来年度から、地域包括支援センターで高齢者らを支える専門職の配置基準の緩和に踏み切る。22日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で方針を明らかにした。【Joint編集部】

現行は主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師(3職種)を全ての包括に1人以上置く決まり。厚労省はこれを、市町村の判断で弾力的に運用できるよう見直す。

各地域の実情に応じて、市内の複数の包括で人材をやりくりできるようにする。専門職の確保が難しい圏域で、配置を2職種のみとすることも可能にする。その場合、他の包括を増員してバックアップの体制を整えるよう求める考えだ。

例えば市内に4つの包括があるケース。厚労省はトータルとして、「3職種×4ヵ所分=12人」の配置を厳守させる。あくまでもこの範囲内で人材をやりくりするルールとする。総合相談支援や権利擁護など包括ごとの機能に応じ、専門職の配置に特色をつける戦略的な運用(*)も可能にするとした。

* 厚労省は包括ごとに少なくとも2職種の配置を義務付ける考え。その中で、例えば社会福祉士を2人にしたり主任ケアマネを2人にしたりした包括が、相互に足りない部分を補い合う体制もとれるようにする。

専門職の人材不足に対応する狙いがある。厚労省は来年度からの実施に向けて、介護保険法の施行規則などを今年度内に改正する方針だ。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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