介護現場の看護職、ワクチン接種会場の協力OK 人員基準上も問題なし 厚労省

介護保険最新情報Vol.979

厚生労働省は20日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービスの運営基準や報酬などの特例をめぐり、新たなQ&A(第22報)を公表した。介護保険最新情報のVol.979で周知している。【Joint編集部】

ワクチン接種を担う人材の確保が全国的に課題となっていることを踏まえ、介護施設・事業所の看護職員が接種会場などへ出向いて手伝うことを認める内容。サービス提供に支障がなければ人員配置基準の観点からも差し支えないとし、各種加算も同じ取り扱いにするとアナウンスしている。

看護職員との連絡体制を整備しておくことなどが前提。Q&Aの記載は以下の通りだ。厚労省は今月、介護施設の医師についても同様の趣旨の通知を発出していた。

介護保険最新情報Vol.979

問い
人員基準で保健師、看護師、准看護師などの配置が求められる介護サービスに従事する看護職員が、自治体の依頼を受けて接種会場などでのワクチン接種に協力する場合、人員基準の取り扱いはどうなるのか?

回答
介護施設・事業所の看護職員が、利用者へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受けてワクチン接種に協力する場合は、人員基準上の配置などに影響しない取り扱いとする。

ただし、自施設・事業所の利用者の健康管理や看護の提供に支障がないよう、協力時間中の連絡体制を整えておくこと。

また、人員基準を超える看護職員を配置した場合などに算定できる加算(看護体制加算、看護体制強化加算など)についても、 同様に体制を整えることなどを前提として、算定要件に影響しない取り扱いとする。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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