介護事業所の人員基準などのコロナ特例、今年度内で原則廃止 厚労省

社保審・介護給付費分科会|3月18日

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて介護事業所・施設に認めてきた運営基準などの臨時的な特例について、厚生労働省は今年度限りで原則廃止することに決めた。【Joint編集部】

例えば、職員が感染した場合の人員配置基準や加算要件の弾力的な運用などが対象。新型コロナが新年度から、季節性インフルエンザなどと同様に一般的な感染症として扱われることになるため、厚労省は介護現場の措置も通常モードへ戻す。一部の例外を除き、既存の特例は今年度いっぱいで終了とする。

18日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案。大筋で了承を得た。近く事務連絡を発出する方針。

廃止される特例には、他の事業所・施設の利用者を受け入れた場合の運営基準の柔軟な取り扱いなども含まれる。オンライン会議の活用など生産性向上につながる措置の多くは、既に特例から正式ルールへと変更されている。

厚労省は審議会で、既存の2つの特例のみを例外とする考えを説明した。

1つは老健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の指標に関する特例。感染者の発生で入退所を止めると経営に大きな影響を及ぼすため、来年度から差し当たり1年間は継続するとした。

もう1つはユニットリーダー研修に関する特例。コロナ禍で実地研修が未受講の職員の取り扱いを、同様に1年間継続する意向を示した。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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