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処遇改善加算の新Q&Aです!! 厚労省、計画書・報告書の書き方を解説

処遇改善加算の新Q&Aです!! 厚労省、計画書・報告書の書き方を解説処遇改善加算の新Q&Aです!! 厚労省、計画書・報告書の書き方を解説

介護保険最新情報Vol.993

今回もまただいぶ実務的な内容。実際に書類を作成していくプロセスで参考にすることができそうだ。【Joint編集部】

厚生労働省は29日、介護職員の「処遇改善加算」と「特定処遇改善加算」について解説するQ&Aを新たに公表した。介護保険最新情報のVol.993で周知している。

掲載されている質問は全部で4つ。全て都道府県に提出する計画書、実績報告書の具体的な記載方法を尋ねるものとなっている。書類を作る際に以下の疑問に直面したら、Q&Aのリンクをタップすることで解決の糸口を見い出せそうだ。

処遇改善加算・特定処遇改善加算のQ&A

計画書・実績報告書の様式例はこちら

Question1
計画書・実績報告書に基準額1、2(前年度の賃金総額)や基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時にこれらを変更する必要性が生じた場合、どう対応すればよいか。

Question2
実績報告書の別紙様式3−2に、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。

Question3
独自の賃金改善を実施した事業所では、実績報告書の別紙様式3−1、3−2の賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額などについて、独自の賃金改善をどう記載すればよいか。

Question4
実績報告書の別紙様式3−1、3−2に記載する本年度の賃金の総額、加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所では、事業所ごとの賃金改善実施期間で支払われた賃金の総額、加算の総額を記載することは可能か。

また、法人で一括して計画書・実績報告書を作成している法人で、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合などは、賃金改善実施期間を変更することは可能か。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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