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処遇改善加算、来年度計画書の提出期限は4月 厚労省 賃上げの事務負担に配慮

処遇改善加算、来年度計画書の提出期限は4月 厚労省 賃上げの事務負担に配慮処遇改善加算、来年度計画書の提出期限は4月 厚労省 賃上げの事務負担に配慮

厚労省

介護職員の賃上げに向けて介護報酬に設けている既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算について、厚生労働省は来年度の計画書の提出期限を4月まで遅らせる方向で調整を進めている。【Joint編集部】

通常は2月だが、介護職員の月額3%(9000円)ほどの賃上げを具体化する補助金を新たに交付することを踏まえ、現場の事務負担を軽くするために“後ろ倒し”とする。新たな補助金の申請開始は4月からで、これと時期を合わせる考えだ。介護施設・事業所は2月にも必要書類を提出する必要があり、こうした手続きが追加で必要となることにも配慮した。

補助金の支給要件、申請方法などはこちらの記事でご確認ください。

取材に応じた担当者が明らかにした。新たな補助金による賃上げは来年2月からで、介護職員のベースアップなどが要件。事業者は賃金規程を改正したり、職場内の配分を考えたりと必要な準備も求められる。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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