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ホームヘルパーに来てもらうには?利用条件や手続き方法

ホームヘルパーに来てもらうには?利用条件や手続き方法ホームヘルパーに来てもらうには?利用条件や手続き方法

介護が必要な方にとって、ホームヘルパーはとても頼りがいのある存在です。しかし、ホームヘルパーに来てもらうためにはいくつかの条件があります。
本記事では、ホームヘルパーに来てもらうための具体的な条件、手続きの方法、料金の目安などを、わかりやすく解説します。

ホームヘルパーとは

ホームヘルパーは「訪問介護員」と呼ばれる職種で、一般的には「ヘルパー」「ヘルパーさん」などと呼ばれています。

介護保険の訪問介護サービスでは、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、日々の暮らしを直接サポートします。
主な支援内容は、食事や入浴などの「身体介護」や、掃除・調理といった「生活援助」です。一人ひとりの状況に合わせて、毎日の安心を支えます。

ホームヘルパーは、介護福祉士や介護職員初任者研修修了者といった介護資格を保有しているので、安心して依頼できます。ただし、生活援助のみであれば生活援助従事者研修修了者でも対応可能です。

なお、障害福祉サービスにも類似の支援はありますが、本記事では主に介護保険の訪問介護におけるホームヘルパーについて解説します。

訪問介護について詳しくはこちら

ホームヘルパーに来てもらう条件とは?

「ホームヘルパーに来てもらう」というのは、つまり「訪問介護サービスを利用する」ということです。
訪問介護は公的な介護保険サービスのひとつであるため、誰もが利用できるわけではありません。訪問介護でホームヘルパーに来てもらうための条件は以下です。

  • 要介護1~5に認定された65歳以上の方
  • 特定疾病により要介護1~5に認定された40~64歳の方

介護保険サービスを利用できるのは原則65歳以上の方ですが、特定疾病が原因で要介護1~5に認定された40~64歳の方も対象になります。
該当する特定疾病は以下の16種類です。

  1. がん(回復の見込みがない末期の状態)
  2. 慢性関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(ウェルナー症候群等)
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要支援1・2の方は訪問介護の対象となりませんが、代わりに介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用できます。

ホームヘルパーに来てもらうには?利用の流れと手続き方法

ホームヘルパーに来てもらう流れ

では、ホームヘルパーに来てもらいたいと思ったら、どのような流れで手続きすればよいのでしょうか。
ここでは、ホームヘルパーのサービスを利用するまでに必要な手続きや流れをみていきましょう。

1.要介護認定の申請を行う
2.認定調査を受ける
3.ケアプランを作成する
4.訪問介護事業所と契約する

1.要介護認定の申請を行う

ホームヘルパーに来てもらうための第一歩は、要介護認定の申請です。要介護認定は、日常生活でどのくらい介護が必要かを公的に判断するもので、介護保険サービスの利用には欠かせません。

申請は、住民票のある市区町村の担当窓口で受け付けています。ご家族が代理で申請することも可能です。
要介護・要支援認定申請書、介護保険証、本人確認書類などの持ち物が必要になるため、事前に市区町村のホームページなどで確認しておきましょう。

2. 認定調査を受ける

要介護認定を申請したあとは、認定調査が実施されます。調査員が自宅を訪問し、ご本人の心身の状態や日常生活の動作、介助の必要性などを確認します。

その後、認定調査の結果と主治医による意見書をもとに一次判定が行われ、介護認定審査会による二次判定を経て、要介護度が決定します。
判定結果は、要支援1・2、要介護1~5、非該当のいずれかです。結果は原則として申請から30日以内に郵送で通知されます。

要介護認の流れについて詳しくはこちら

3. ケアプランを作成する

要介護1~5に認定された方は、ケアプランの作成に進みます。ケアプランは、利用する介護サービスやその頻度などを記載した計画書のことで、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが作成します。

ホームヘルパーに来てもらいたい(訪問介護を利用したい)という希望をケアマネジャーに伝え、ケアプランに反映してもらいましょう。
ケアマネジャーは、ご本人とご家族の意向を確認しながら、心身の状態や生活リズム、住環境などをふまえたうえでケアプランを作成します。

ケアプランについて詳しくはこちら

4.訪問介護事業所と契約する

ご本人とご家族がケアプランの内容に納得できたら、いよいよ訪問介護事業所との契約です。契約が締結されると、ケアプランに基づいたサービス内容とスケジュールで、ホームヘルパーの訪問が開始されます。

訪問介護事業所を選ぶときは、ケアマネジャーに相談しましょう。対応時間などの基本情報や、ときには口コミ情報も教えてもらえます。
疑問点や不安を残さないよう、契約前の確認が重要です。

ホームヘルパーに依頼できるサービスの内容は?

ホームヘルパーが提供できるサービスは、大きく分けると「身体介護」「生活援助」「通院時乗降介助」の3種類になります。
それぞれの詳細は以下です。

身体介護 直接身体に触れる介護
(例:入浴、食事、排泄、更衣、移動・移乗、服薬、体位変換など)
生活援助 日常生活に必要な家事全般のサポート
(例:食事の準備、掃除、洗濯、買い物、薬の受け取りなど)
通院時乗降介助 通院時等のサポート
(例:車の乗り降りやその前後の移動の介助など)

ホームヘルパーの役割は、高齢者が自立した生活を続けられるように、日常生活に必要な介助やサポートをすることです。高齢者が自分でできないことをサポートします。

ホームヘルパーができないサービス

訪問介護は介護保険制度に基づいたサービスです。そのため、ホームヘルパーができること・できないことは明確に決められています。基本的に、ご本人の介護や生活支援に直接関係しない行為はできません。

以下は、介護保険の範囲内とならない行為の例です。

  • 家族分の食事の準備
  • 家族の部屋の掃除
  • 庭の草むしり
  • ペットの世話
  • 仏壇の掃除
  • 来客へのお茶出し
  • 大掃除

など

ご家族へのサポートや、大掃除のような日常を超えた作業、やらなくても日常生活に支障がない趣味の手伝いなどは、原則として提供できないサービスです。
また、ホームヘルパーは医療行為ができないため、病状の確認や褥瘡(床ずれ)の処置、注射・点滴などもできません。

ホームヘルパーは、あくまで「ご本人の自立した暮らし」を支える存在であることを、あらかじめ理解しておきましょう。

ホームヘルパーができる・できないサービスはこちら

ホームヘルパーを依頼したときの料金目安

ホームヘルパーを依頼したときの料金目安

ホームヘルパーを依頼したときの基本料金は、サービス内容と利用時間の組み合わせによって決まります。要介護度による料金の違いはありません。
また、所得により1~3割負担となりますが、以下は1割負担の場合の料金目安です。

訪問看護(身体介護)の料金表
20分未満 163円
20分以上30分未満 244円
30分以上60分未満 387円
60分以上90分未満 567円
以降30分ごと 82円
訪問介護(生活援助)の料金表
20分以上45分未満 179円
45分以上 220円
訪問介護(通院等乗車介助)の料金表
1回(片道)  97円

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」
*1単位10円、自己負担1割で計算

ホームヘルパーにかかる費用は、上記の基本料金に加えて、別途サービス加算が必要になる場合があります。
たとえば、緊急時や夜間・早朝に訪問してもらったとき、専門的な認知症ケアを受けたときなどです。

実際にかかる費用は、ケアマネジャーや訪問介護事業所に確認しておきましょう。

訪問介護の費用負担を軽減する制度

介護サービスの自己負担額が高額になってしまったときは、費用負担を軽減できる制度があります。

・高額介護サービス費支給制度
・社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度

高額介護サービス費支給制度

高額介護サービス費支給制度とは、介護保険サービスの自己負担額が高額になったときに、超過分の払い戻しを受けられる制度です。
課税所得によって負担上限額は異なります。

高額介護サービス費の負担限度額
区分 負担上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得が380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得が380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等の収入とそのほかの合計所得の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度

この制度は、低所得で生活が苦しい方の負担を軽減し、介護保険サービスの利用を促すものです。

対象は市町村民税非課税世帯などで、単身世帯で年間収入150万円以下、介護保険料を滞納していないなどの条件を満たしている必要があります。
該当する方は、介護サービス費などの負担が原則として4分の1に軽減されます。

詳しい条件は以下の記事でご確認いただけます。または、市区町村の窓口などでご確認ください。

訪問介護の料金について詳しくはこちら

【4つの状況別】ホームヘルパーに来てもらえるか悩んだときは

ホームヘルパーに依頼したいと考えているものの、「この場合は来てもらえるのかな?」と悩む方もいらっしゃることでしょう。
具体的な4つのケースについて解説します。

・家族が同居している場合
・両親とも要介護の場合
・ご本人に障害がある場合
・要介護に認定されていない場合

家族が同居している場合

ご家族が同居しているケースでも、ホームヘルパーに来てもらうことは可能です。ただし、ご本人や家族だけでは対応できず、訪問介護に頼らざるを得ない事情が必要となります。
できることは自分たちで対応し、できない部分だけをホームヘルパーに頼るというイメージです。

以下は、同居中の家族がいてもホームヘルパーに依頼できる具体的なケースです。

同居家族がいてもホームヘルパーに依頼できるケース
・家族に病気や障害がある
・家族が高齢でできない家事がある
・家族の介護疲れが懸念される
・家族が仕事で不在となる日中に支援を要する
・家族間の関係に問題があり、家族による支援を期待できない
・同居家族が未成年で介護が難しい

実際に訪問介護を利用できるかどうかは、ケアマネジャーに相談して判断してもらいましょう。

両親とも要介護の場合

両親がともに要介護に認定され、それぞれにホームヘルパーの支援が必要なケースもあるでしょう。この場合は、両親のケアプランをそれぞれ作成する必要があります。

基本的にホームヘルパーは同時に複数人の支援はできません。しかし身体介護などの個別支援は、20分ずつなどと時間をずらすことで対応してもらえる可能性があります。
掃除や洗濯などの生活援助であれば、両親のケアプランを時間や週単位などで按分することで、同じホームヘルパーが同時に支援できる場合もあります。

ケアマネジャーと相談し、ケアプランとホームヘルパーの調整をしてもらいましょう。

ご本人に障害がある場合

ご本人に障害がある場合でも、ホームヘルパーに来てもらうことは可能です。
障害者手帳をお持ちの方は、障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護(介護保険サービスの訪問介護に相当)でホームヘルパーを依頼できます。

ただし、65歳以上の方、または40~64歳で特定疾病により要介護1~5と認定されている方は、原則として介護保険の訪問介護が優先されます。

要介護に認定されていない場合

訪問介護を利用するためには、要介護1~5の認定を受けている必要があります。それ以外の方は、介護保険の訪問介護を利用できません。

ただし、要支援1・2に認定された方や、基本チェックリストで生活機能の低下が見られた方は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を通じて訪問型サービスを受けられます。
総合事業では訪問介護に近いサービスが提供されますが、実際に受けられるのは地域の実情に応じた内容です。

なお、自費で利用できる家事代行などの保険外サービスであれば、要介護認定の有無に関係なく利用できます。

介護保険を利用できる訪問系サービス

介護保険の訪問系サービスには、ホームヘルパーに来てもらう訪問介護のほかに、看護師に来てもらうサービス、リハビリ職に来てもらうサービスなどもあります。

介護保険の訪問系サービスの種類は以下です。

訪問系の介護保険サービス  サービス内容
訪問介護 ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う
訪問入浴介護 介護職員と看護職員が自宅に浴槽や入浴用具を持ち込み、入浴の介助を行う
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、健康状態の確認や医療的ケア、療養相談などを行う
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを実施する
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問し、通院が困難な方に対してサービスを行う
夜間対応型訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、夜間の定期的な介助や緊急時の対応を行う地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ホームヘルパーや看護師が訪問し、夜間の定期的な介助・看護や緊急時の対応を行う地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護 通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせて利用できる地域密着型サービス
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、看護師による訪問も利用できる地域密着型サービス

自宅で利用できるサービスには、介護や生活援助、看護、リハビリテーション、入浴などさまざまな種類があります。
小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護では、訪問だけでなく「通い」「泊まり」のサービスも組み合わせて利用可能です。

利用を検討するときには、ご本人・ご家族が抱える困りごとや手伝ってほしいことをケアマネジャーに相談し、必要なサービスをケアプランに反映してもらいましょう。

介護保険サービスの種類について詳しくはこちら

ホームヘルパーや訪問介護に関するよくあるQ&A

ホームヘルパーへの依頼を検討するうえで、疑問が湧きやすい内容について、よくある質問とその回答をまとめました。

・ホームヘルパーに来てもらうメリットとデメリットは?
・訪問介護事業所の選び方は?

ホームヘルパーに来てもらうメリットとデメリットは?

ホームヘルパーに依頼するメリット・デメリットは以下です。

メリット
・介護のプロによるケアを受けられる
・一人ひとりに合った支援を受けられる
・介護が必要でも在宅生活を継続できる
・家族が安心して外出できる
・家族の介護負担を軽減できる
・一人暮らしの安否確認になる
・体調の変化に気づいてもらいやすい
・デイサービスより費用が安い
デメリット
・本人がヘルパーを拒否する可能性がある
・本人とヘルパーの相性が合わないおそれがある
・利用できる回数・時間に限りがある
・医療行為ができない
・家族へのサポート、日常生活を超えた支援はできない

ホームヘルパーに来てもらう最大のメリットは、ご本人やご家族の精神的・肉体的な負担を大きく軽減できる点です。自宅での生活を続けながら、必要な介護を受けられます。

デメリットとしては、介護保険が適用されるサービスが明確に決められていることです。医療的なケアやご家族へのサポートなどはできません。
医療的ケアが必要な場合は、訪問看護などのサービスを利用する必要があります。

訪問介護事業所の選び方は?

ホームヘルパーは訪問介護事業所に所属しているため、まずは訪問介護事業所を選ぶ必要があります。

事業所を選ぶときはケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーは地域の介護情報に詳しいため、その方に合った事業所をいくつかピックアップしてもらえる可能性があります。
訪問日の変更や急なキャンセルへの対応、ヘルパーと相性が合わなかったときの対応などを確認し、複数の事業所を比較検討すると失敗しにくくなります。

ホームヘルパーは要介護のご本人とご家族の味方

ホームヘルパーは、介護を必要とするご本人とご家族をサポートしてくれる存在です。
ご本人は住み慣れた自宅でサポ―トを受けることができ、ご家族は介護の負担を軽減できます。

「ホームヘルパーに来てほしい」と思ったら、まずは要介護認定を受けましょう。週に何回来てもらうか、どんな支援を受けるかは、ケアマネジャーと相談しながら決めていきます。

その方らしい生活を継続できるように、無理のない在宅生活を続けられるように、ぜひその方に合った訪問介護事業所を見つけてみてくださいね。

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\対象エリアは全国70市区以上!/

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著者:ハートページナビ編集部

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