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介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

介護サービスの種類は多く、介護初心者の方には違いがわかりにくいかもしれません。
この記事では、介護サービスの種類やサービスの受け方などについて詳しく解説します。介護サービスの利用を検討している方、詳しいサービス内容を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

介護サービスとは?

はーとん

介護サービスは介護を必要とする人が受けられるサービスだっポ。

介護サービスとは、一般的に介護保険を使って利用するサービスを指します。介護が必要な高齢者などに対し、可能な限り自立した生活を送れるように支援するサービスです。

介護保険制度は公的な社会保険制度です。40歳以上の加入が義務付けられていますが、介護が必要になった際には1~3割の自己負担でサービスを利用できます

利用できるのは65歳以上の高齢者、または特定疾病が認められた40歳以上です。要介護認定を受ける必要があり、要介護と要支援では利用できるサービスが異なります。

要介護1〜5と認定された方は「介護給付」の対象です。自宅や施設で、生活に必要な介護や看護、機能訓練などを受けられます。

要支援1・2の方は「予防給付」の対象です。予防給付は、要介護状態の予防を目的として、生活機能の維持・向上のための支援を提供するサービスです。一般的には介護予防サービスと呼ばれます。

母

介護保険サービスの利用には介護保険料の納付が必須ね。

【一覧あり】介護保険サービスの種類

はーとん

介護保険サービスは本人や家族のニーズに応じて利用できるっポ。


介護保険サービスにはたくさんの種類があり、利用するご本人の状態や希望などを加味したうえで利用するサービスを決定します。

介護保険サービスの一覧は以下で、複数を組み合わせて利用することもあります。

介護保険サービスの種類一覧
自宅で受ける ・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
施設に通う ・デイサービス
・デイケア
施設に宿泊する ・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
施設に入居する ・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・特定施設入居者生活介護
・介護療養型医療施設
・介護医療院
福祉用具やリフォーム ・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修
地域密着型サービス

訪問
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所
・地域密着型デイサービス
・療養デイサービス
・認知症デイサービス

通い・訪問・泊り
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

入居施設
・グループホーム
・地域密着型特別養護老人ホーム
・地域密着型特定施設入居者生活介護

各介護保険サービスの詳しい内容については以下で解説します。

母

自宅に来てくれたり施設に通ったり…いろんなサービスがあるのね。

自宅で受ける介護保険サービス

自宅で受ける介護サービス

介護職員や看護職員、リハビリテーションの専門職などが利用者の自宅を訪問し、利用者の生活を支える介護や看護、機能訓練などを提供します。

自宅で受けることができる介護保険サービスは以下の通りです。

訪問介護(ホームヘルプ)

対象者:要介護1~5

訪問介護とは、ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、生活に必要な介護を提供するサービスです。
具体的なサービス内容は以下の通りです。

  • 食事・排泄・入浴などの身体介護
  • 掃除・洗濯などの生活援助
  • 通院など移動や手続きに伴う介助

これらのサービスの対象は、利用者本人に限られます。利用者の家族のための支援やペットの世話、庭の手入れなど、日常生活の援助を超えたサービスは対象外です。

訪問介護について詳しくはこちら

訪問入浴介護

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

訪問入浴介護は、介護職員と看護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴介護をするサービスです。身体の清潔保持や心身機能の維持・回復を目的として、簡易浴槽を自宅まで持ち込んでサービスを提供します。

要介護者の方の入浴介助は、介護する家族にとって身体的な負担が大きいものです。訪問入浴介護は寝たきりの方の全身入浴にも対応しているため、家族の負担を軽減できます。

訪問入浴について詳しくはこちら

訪問看護

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

訪問看護とは、看護師などが利用者の自宅を訪問し、診療の補助や療養上の世話をするサービスです。疾患があっても住み慣れた自宅で生活できるよう、医師の指示のもとで利用者の心身の状態に合わせたケアを行います。

訪問看護では、利用者の状態やニーズに応じて、以下のようなサービスを受けられます。

  • 血圧・脈拍の測定などの健康チェック
  • 褥瘡の処理、カテーテルやドレーンチューブの管理などの医療ケア
  • リハビリテーション
  • 在宅での看取り

訪問リハビリテーション

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

訪問リハビリテーションとは、作業療法士や理学療法士、言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。リハビリは医師の指示のもとで行われます。

施設や病院への通院が困難な方でも、自宅で専門家によるリハビリテーションを受けられるのは大きなメリットです。利用者ができる限り自立した生活を送れるように、身体機能の維持・向上を目指します。

訪問リハビリテーションの内容は以下の通りです。

  • 歩行動作や筋力の維持・向上を目指す身体機能訓練
  • 家事動作など日常生活に直結した訓練
  • 趣味や対人関係改善などの社会適応練習
  • 言語訓練・嚥下訓練
  • 住宅環境などへのアドバイス

訪問リハビリテーションについて詳しくはこちら

居宅療養管理指導

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

居宅療養管理指導とは、通院が困難な利用者の自宅などに、医師や歯科医師、薬剤師などの専門職が訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。
自宅以外にも老人ホームなどの施設に訪問し、療養上の管理や介護の方法などについて利用者と家族に指導や助言をします。

外出が困難な方でも自宅で健康管理・指導を受けられるため、本人や家族に通院時の負担がかかりません。

居宅療養管理指導を行う専門職は以下の通りです。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 管理栄養士
  • 歯科衛生士

居宅療養管理指導について詳しくはこちら

施設に通う介護保険サービス

施設に通う介護サービス

施設に通って利用する介護保険サービスは以下の通りです。

デイサービス(通所介護)

対象者:要介護1~5

デイサービスとは、利用者が日帰りで通い、必要な介護や食事提供などを受けられるサービスです。
半日型デイサービスは3〜4時間、1日型デイサービスなら6〜8時間ほど施設で過ごせるため、家族の介護負担を軽減できます。

デイサービスの主なサービス内容は以下の通りです。

  • レクリエーション
  • 食事提供
  • 入浴
  • 機能訓練
  • 口腔機能向上サービス
  • 自宅への送迎

レクリエーションでは施設の職員や他の利用者と交流でき、自宅にひきこもりがちな高齢者の気分転換や孤独感の解消にもつながります。書道や絵画など、新たな趣味ができることもあります。

デイサービスについて詳しくはこちら

デイケア(通所リハビリテーション)

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

デイケアとは、施設に通って日帰りでリハビリテーションを受けられるサービスです。病院や診療所、介護老人保健施設などで実施されます。

利用者ができる限り自宅で自立した生活を送れるように、リハリビテーションの専門職である理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、医師の指示のもとリハビリを行います。

デイケアの主なサービス内容は以下の通りです。

  • 生活機能向上のためのリハビリテーション
  • 口腔機能向上サービス
  • 食事提供

デイケアについて詳しくはこちら

施設に宿泊する介護保険サービス

短期間、施設に宿泊して介護を受けられるサービスには、ショートステイがあります。
利用者の心身の状況が悪いとき、家族の病気などで一時的に介護できないときなどにサービスを利用できます。

ショートステイは以下の2種類です。

どちらも1日単位で利用できますが、連続して宿泊できるのは30日までと決まっています。

ショートステイ(短期入所生活介護)

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

短期入所生活介護とは、短い期間だけ施設に宿泊して介護や食事の提供などを受けられるサービスです。特別養護老人ホームやショートステイ専門の施設に宿泊します。

家族が冠婚葬祭や出張などで不在となるとき、病気で介護ができないときのほか、介護者の負担軽減を目的とした利用も可能です。

短期入所生活介護では、入浴や食事の提供、介護サービス、身体機能の維持・向上のための機能訓練などを受けられます。

ショートステイについて詳しくはこちら

ショートステイ(短期入所療養介護)

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

短期入所療養介護とは、短い期間だけ施設に入所して介護などを受けられるサービスです。
サービス内容は短期入所生活介護と似ていますが、医療ケアを受けられるという違いがあります。介護老人保健施設や介護医療院などに宿泊し、医療、看護などを受けられます。

施設に入居する介護保険サービス

施設に入居する介護保険サービス

施設に入居する介護保険サービスは以下の5つです。

特別養護老人ホーム

対象者:原則要介護3~5

特別養護老人ホームとは、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や介護、療養上の世話、機能訓練などを提供する施設です。
終身での利用が可能なこと、費用負担が比較的少ないことから人気があり、地域によっては入居までに数カ月から数年かかることもあります。

入居の対象者は原則要介護3〜5の認定を受けた方ですが、要介護1・2の方も条件に当てはまれば特例で入居できます。

介護老人保健施設

対象者:要介護1~5

介護老人保健施設は、退院後にすぐに自宅に戻れない方などを受け入れ、在宅復帰を目指した医療や介護、リハビリテーションを提供する施設です。

在宅復帰を目的としているため、3カ月ごとに退去の判断があります。そのため、基本的には終身利用には向かない施設です。

特定施設入居者生活介護

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

特定施設入居者生活介護とは、都道府県等から指定を受けた特定施設が、サービス計画に基づいて介護や生活支援、療養上の世話などをすることです。介護付き有料老人ホームや一部の軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが当てはまります。

24時間の介護サービスがあり、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練などが提供されます。

介護療養型医療施設(療養病棟)

対象者:要介護1~5

介護療養型医療施設とは、長期療養が必要な方を受け入れ、介護や医療、機能訓練などを提供する施設です。
介護療養型医療施設は、2024年3月末で完全廃止することが決定しています。

介護医療院

対象者:要介護1~5

介護医療院とは、長期療養が必要な方を受け入れ、療養上必要となる医療や看護、介護、機能訓練などを提供する施設です。
医療機関としての機能と生活施設としての機能を兼ね備え、介護療養型医療施設に代わる施設として設立されました。

日常的な医学管理やターミナルケアにも対応しているため、疾患があっても長期療養を前提として入居できます。

福祉用具やリフォームのサービス

福祉用具や住宅改修のサービス

福祉用具や住宅のリフォームに関連するサービスは以下の通りです。

福祉用具貸与

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

福祉用具賞与とは、介護保険を利用して福祉用具をレンタルできるサービスです。できる限り自宅で自立した生活を送れるよう、本人の生活環境や心身の状態に合った福祉用具をレンタルできます。

本人に適した福祉用具を利用することで、自分の力でできることが増えるだけでなく、家族の介護負担を軽減できます。

福祉用具貸与の対象となるのは以下の通りです。要介護度に応じて対象種目が異なります。

<要支援1~要介護5>
・歩行器
・歩行補助杖
・手すり
・スロープ

<原則要介護2~>
・特殊寝台および付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
・車いすおよび付属品
・徘徊感知機器

<原則要介護4~>
・自動排泄処理装置

福祉用具貸与について詳しくはこちら

特定福祉用具販売

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)
特定福祉用具販売とは、介護保険を利用して福祉用具を購入できるサービスです。

特定福祉用具販売の対象種目は以下の通りです。

・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽
・入浴補助用具
・移動用リフトのつり具の部品

便座など再利用に抵抗があるものや、使用によって元の形状が変化する可能性があるものなど、レンタルにそぐわない用具が対象になります。

特定福祉用具販売について詳しくはこちら

住宅改修

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

住宅改修とは、介護や支援を必要とする人が自宅で安全に暮らし続けていけるように、住宅をリフォームするサービスです。

本人や家族の意見を踏まえた改修計画を立て、そのうえでリフォームを実施します。本人が自分でできることを増やすだけでなく、家族の介護負担を軽減する目的もあります。

住宅改修の対象種目は下記の通りです。

・手すりの取付け
・段差の解消
・床や通路面の材料の変更(滑り防止、移動の円滑化等のため)
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記の住宅改修に付帯する工事

住宅改修について詳しくはこちら

地域密着型の介護サービス

地域密着型のサービス

地域密着型サービスとは、介護が必要な状態になってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援を行うサービスで、地域の実情に合わせた支援をします。

地域密着型サービスを利用できるのは、基本的に事業所がある市町村に住民票がある方です。

地域密着型サービスの種類は以下の通りです。

夜間対応型訪問介護

対象者:要介護1~5

夜間対応型訪問介護とは、夜の時間帯にヘルパーが利用者の自宅を訪問するサービスです。夜間帯の不安や家族の介護負担を軽減できます。

夜間対応型訪問介護には2種類のサービスがあり、定期巡回で定期的な訪問をして、随時対応で突然の体調不良やケガに対応します。

ただし、ペットの世話や家族の支援など、日常生活の援助を超えたサービスや、直接利用者の援助に該当しないサービスは対象外です。

夜間対応型訪問介護について詳しくはこちら

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

対象者:要介護1~5

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、必要なタイミングでサービスを受けられるよう24時間365日の体制をとる訪問型のサービスです。
定期的な巡回と何かあったときに通報できるサービスがあり、通報時は必要があれば職員が訪問したり救急車を要請したりします。

いつでも連絡がとれる体制が整っているため、医療的ケアを必要とする方や自宅で看取りを希望される方も利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について詳しくはこちら

地域密着型デイサービス(地域密着型通所介護)

対象者:要介護1~5

地域密着型デイサービスとは、定員19人未満の施設に日帰りで通い、必要な介護や食事提供などを受けられるサービスです。

サービス内容は通常のデイサービスと大きく変わりません。食事や入浴、心身機能向上のための機能訓練やレクリエーションを提供します。

通常のデイサービスよりも小規模な施設のため、アットホームな雰囲気や、一人ひとりの心身の状態に合わせたケアを受けられるメリットがあります。

療養デイサービス(療養通所介護)

対象者:要介護1~5

療養デイサービスとは、難病などを抱える重度要介護者や、末期がん患者などを対象としたデイサービスです。介護だけでなく医療的なケアを必要とする人が利用します。

食事や入浴、機能訓練などのほか、医師や訪問看護ステーションと連携した医療サービスが提供されます。

認知症デイサービス(認知症対応型通所介護)

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

認知症デイサービスとは、認知症の方を対象としたデイサービスです。グループホームやデイサービスセンターなどに通い、認知症の症状に合わせたケアや機能訓練、レクリエーションを受けられます。

認知症デイサービスでは、職員や他の利用者、地域の人々と交流する機会が提供され、人や社会とつながりを持てるような支援もしています。

小規模多機能型居宅介護

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

小規模多機能型居宅介護とは、通いを中心に、訪問や宿泊を組み合わせて利用できるサービスです。

在宅介護に欠かせない「通所」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを、同じ事業所が提供します。サービスごとに新たな事業所を探す必要がなく、なじみの場所で、なじみの職員から多様なサービスを受けられるのは大きなメリットです。

利用者や家族の状況に応じたサービスを組み合わせて利用できるため、自由度が高いことも特徴です。

小規模多機能型居宅介護について詳しくはこちら

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

対象者:要介護1~5

看護小規模多機能型居宅介護とは、小規模多機能型居宅介護に訪問看護をプラスしたサービスです。「通い」「訪問」「泊まり」「訪問看護」を組み合わせ、介護と看護のサービスを一体的に利用できます。

訪問看護を組み合わせることで、医療が必要な方や退院後の状態に不安がある方などが利用でき、ターミナルケアにも対応できます。利用者や家族の状況やニーズに応じられる自由度の高さが特徴です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援2)

グループホームとは、認知症の診断を受けた方が入居できる施設です。5~9人の少人数で共同生活を送り、家庭的な環境のなかでケアを受けられます。

環境の変化が負担になりやすい認知症の方にとって、少人数でなじみの関係を築けるのは大きなメリットです。家庭的な雰囲気のなかで認知症に特化したケアを受けることにより、認知症の進行の抑制を図ります。

地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型老人福祉施設入居者生活介護)

対象者:原則要介護3~5

地域密着型特別養護老人ホームとは、定員が30人未満の小規模な特別養護老人ホームです。

地域や家庭との結び付きを重視し、家庭的な雰囲気のなかで手厚いケアを受けることができます。域密着型特別養護老人ホームなら、住み慣れた地域で人生の最期を過ごせます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

対象者:要介護1~5 ※介護予防あり(要支援1・2)

地域密着型特定施設入居者生活介護とは、定員30人未満の特定施設が介護や生活支援をすることで、介護付き有料老人ホームや一部の軽費老人ホームなどが当てはまります。

住みなれた地域でできる限り自立した生活を送れるよう、介護やリハビリテーションなどのサービスを提供します。施設は小規模で、地域に根差したアットホームな雰囲気が特徴です。

介護保険サービスを受けるには

介護保険サービスの受け方

はーとん

介護保険サービスを受けるには手順があるっポ。

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けてから介護サービスの計画書であるケアプランを作成することが必要です。
ここでは、介護保険サービスの利用をスムーズに開始できるよう、手続きの流れを説明します。

要介護認定を受ける

介護保険サービスの利用を開始するには、まずは要介護認定が必要です。要介護や要支援の認定を受ければ、1~3割の自己負担で介護サービスまたは介護予防サービスを利用できます。

要介護認定の流れは以下の通りです。

1.市町村の窓口で要介護認定の申請をする
2.認定調査を行う
3.審査判定が行われる
4.要介護度が通知される

1.市町村の窓口で要介護認定の申請をする

心身の衰えなどで日々の生活に不安を感じたら、市町村役場の窓口で要介護認定の申請をします。65歳になると届く介護保険被保険証など、必要な持ち物を役場に確認しておくとスムーズです。

2.認定調査を行う

介護認定調査員が自宅や病院などを訪問し、心身の状態や家族の状況を把握するために聞き取り調査を行います。 
その後、主治医に対して主治医意見書の作成が依頼され、市町村に提出されます。主治医がいない、複数の主治医がいるなどの場合は窓口で相談できます。

3.審査判定が行われる

介護認定調査員による調査結果と主治医意見書により、コンピューターで要介護度の一次判定が行われます。
この一次判定の結果と主治医意見書にもとづき、医療や福祉の専門家が介護認定審査会で二次判定をします。

4.要介護度が通知される

判定結果が出ると、基本的には申請から30日以内に結果が通知されます。

判定結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。要支援1がもっとも介護度が低く、もっとも高いのは要介護5となり、自立した状態なら非該当です。

なお、介護認定には有効期間があり、自動更新はされません。初めての要介護認定だと、有効期間は原則6ヶ月となります。

ケアプランを作成する

要介護に認定されたらケアプランを作成します(要支援の場合は介護予防ケアプラン)。費用はかかりません。

ケアプランは、本人ができるかぎり自立した生活が送れるように、心身の状態や生活環境、家族の状況などに合わせて作成された介護の計画書です。このケアプランに沿って介護サービスが提供されます。

要介護者の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。作成の大まかな流れは以下の通りです。

1.ケアマネジャーが本人や家族から心身の状態などをヒアリングし、ケアプランの原案を作成する
2.サービス担当者会議で、ケアマネジャーや本人、家族、関係者が意見を出し合い、プランを完成させる
3.完成したケアプランに本人が同意した上で、介護サービスの提供が始まる

介護サービスの提供が始まったあとも、ケアマネジャーはケアプランが適切であるかを定期的に確認し、必要があれば利用する介護サービスや回数などを見直します。

なお、要支援に認定された人は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらいます。

介護サービス開始までの詳しい流れはこちら

母

介護保険サービスを使うなら事前にやることがあるのね!

適切な介護サービスを受ければ自立を目指せる

介護保険サービスは、介護が必要な方の自立をサポートするためのサービスです。
一人ひとりの心身の状態や生活環境、家族の状況などに適した介護サービスを利用することで、その人の持つ能力を最大限に活かした日常生活を送れます。

家族の介護負担を軽減できるサービスもあるため、必要なサービスを上手に組み合わせて活用しましょう。
不安や悩みがあるときは介護の専門家であるケアマネジャーに相談し、一緒に考えて適切な介護サービスを探してみてください。

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著者:ハートページナビ編集部

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