厚生労働省は4日、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて「処遇改善加算」の新たな運用ルールを定める通知(案)を出した。介護保険最新情報のVol.1474で現場の関係者に広く周知している。【Joint編集部】
6月から拡充される処遇改善加算の仕組み、取得要件、申請の手順、書類の様式例などを公表した。正式な通知は今月中旬にも示す。事業所・施設や自治体の事務負担を考慮し、今回は4日時点の(案)として発出した。
厚労省は新年度の臨時改定で、深刻な人手不足などを踏まえて処遇改善加算の拡充に乗り出す。
対象を「介護職員」から「介護従事者」へ広げ、月額1万円の賃上げを行う。生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員には月額7千円を上乗せし、事業者の定期昇給分を含めて最大で月額1.9万円の賃上げを図る。また、これまで対象外としてきた居宅介護支援、訪問看護などにも処遇改善加算を新設する。
厚労省は今回の通知で新年度の賃上げのルールも明らかにした。
まず基本原則として、事業者は処遇改善加算の算定額に相当する賃上げを実施しなければならないと説明。今年度と比べた新年度の増額分についても、個々の経営努力によるこれまでの賃上げ実績にかかわらず、介護従事者の新たな賃上げに充当するよう求めた。この新たな賃上げは、基本給や毎月決まって支払われる手当によるベースアップを基本とする(例外規定あり)と記した。
厚労省はあわせて、処遇改善加算の取得に必要な計画書の提出期限も示した。
居宅介護支援など新たに対象となるサービスのみの事業者は6月15日。現行の対象サービスで4月、5月も取得する事業者は4月15日とした。より詳細なスケジュールは、各自治体からのアナウンスを確認する必要がある。
※ 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)の日程についても、各自治体からのアナウンスで確認を。
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