ショートステイの費用は、利用する人それぞれで大きく変わる可能性があります。費用に差が生じる原因は、介護保険が適用される基本料金(要介護度・部屋のタイプごとなど)の違い、介護保険が適用されない費用、費用負担が軽減できる減免制度などによるものです。
ここでは、ショートステイの費用についての詳細と、宿泊日数別の料金目安、医療費控除などについて詳しく解説します。
ショートステイの費用について解説するっポ!
ショートステイは、必要な介護や支援を受けながら短期間宿泊できる介護保険サービスです。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイ専用の施設などに宿泊して、入浴や食事、必要な介護などを受けます。
介護保険制度のショートステイには短期入所生活介護と短期入所療養介護の2種類があり、後者では医療面のケアを受けられます。
有料老人ホームなどが独自で提供する介護保険適用外のショートステイもありますが、ここでは説明を省きます。
ショートステイにかかる費用には介護保険が適応されるものと適応外のものがあり、大きくわけると以下の3項目です。
ここではショートステイの費用を項目別に詳しく解説します。
ショートステイの基本料金には介護保険が適用され、施設種類、居室タイプ、利用者の要介護度などによって料金が変わります。
短期入所生活介護と短期入所療養介護、それぞれの基本料金をみてみましょう。
短期入所生活介護は、必要な介護を受けながら宿泊できる介護保険サービスです。
特別養護老人ホームなどに宿泊する併設型と専用の施設に宿泊する単独型があり、居室のタイプは、従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室の4種類です。
要介護度や施設・居室のタイプにより料金は異なり、自己負担の目安は以下となります。
従来型個室・多床室 | ユニット型 | |
---|---|---|
要介護1 | 603円 | 704円 |
要介護2 | 672円 | 772円 |
要介護3 | 745円 | 847円 |
要介護4 | 815円 | 918円 |
要介護5 | 884円 | 987円 |
※1単位10円、自己負担額1割の場合
従来型個室・多床室 | ユニット型 | |
---|---|---|
要介護1 | 645円 | 746円 |
要介護2 | 715円 | 815円 |
要介護3 | 787円 | 891円 |
要介護4 | 856円 | 959円 |
要介護5 | 926円 | 1,028円 |
※1単位10円、自己負担額1割の場合
基本料金は、特養などに宿泊する併設型よりも単独型の方が、従来型個室・多床室よりもユニット型の方が高く設定されています。
ユニット型では、利用者10人程度を1ユニットとして専任の職員が配置されます。個別ケアを実現しやすい環境が整っているためユニット型は費用が高くなる傾向です。
短期入所療養介護は、介護に加えて医療面のケアも受けられる介護保険サービスです。医学的管理のもとで介護や機能訓練が提供されます。
介護老人保健施設や介護医療院などに宿泊し、居室タイプは短期入所生活介護と同様で、従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室です。
短期入所療養介護の自己負担の目安は以下となります。
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 753円 | 830円 | 836円 |
要介護2 | 801円 | 880円 | 883円 |
要介護3 | 864円 | 994円 | 948円 |
要介護4 | 918円 | 997円 | 1,003円 |
要介護5 | 971円 | 1,052円 | 1,056円 |
※1単位10円、自己負担額1割の場合
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 819円 | 902円 | 906円 |
要介護2 | 893円 | 979円 | 983円 |
要介護3 | 958円 | 1,044円 | 1,048円 |
要介護4 | 1,017円 | 1,102円 | 1,106円 |
要介護5 | 1,074円 | 1,161円 | 1,165円 |
※1単位10円、自己負担額1割の場合
短期入所療養介護では主に介護老人保健施設に宿泊しますが、そのなかでも基本型、在宅強化型、療養型にわかれます。
在宅強化型は在宅復帰率が高い施設、療養型は通常の老健では困難な医学的管理などができる施設です。
ここでは療養型の基本料金の掲載を省きましたが、おおむね基本型と在宅強化型の中間あたりの料金設定となります。
上記以外にも診療所や介護医療院などに宿泊できる短期入所療養介護があり、それぞれ費用は異なります。
サービス加算料金は、提供するサービスや職員体制などが一定の条件を満たしたときに算定される料金です。サービス加算の種類には、認知症、個別のリハビリ・機能訓練、看護・医療体制に関するものなどがあります。
以下は、短期入所生活介護と短期入所療養介護に共通するサービス加算で、1単位10円、自己負担1割のケースです。
13~24円/回
夜勤の介護・看護職員体制が基準を満たした事業所に対する加算。短期入所生活介護では見守り機器の導入により効果的な介護が提供できていること
8円/回
管理栄養士または栄養士が管理し、疾病治療として適切な栄養食、糖尿病食などを提供した事業所に対する加算
90円/日
利用者の状態や家族などの事情により、ケアプランに位置付けられていないショートステイを緊急に行った事業所に対する加算
200円/日
認知症の行動・心理症状により在宅での生活が困難になり、ショートステイを緊急に行った事業所に対する加算
6~22円/日
介護職員のうち介護福祉士の割合が一定以上の事業所や、常勤職員、勤続年数の長い職員が多い事業所に対する加算
184円/片道
心身の状態などにより必要と認めた利用者に対して送迎を行った場合の加算
ショートステイでは、基本料金とサービス加算のほかに介護保険が適用されない費用も発生します。介護保険適用外の費用は全額が利用者の自己負担です。
以下は介護保険が適用されないものの例で、費用は1日あたりの目安となります。
項目 | 1日あたりの費用目安 |
---|---|
滞在費(施設に滞在するための費用) | 3,000~5,000円ほど |
食事代(朝・昼・夕・おやつ) | 1,500円~2,500円ほど |
日用品代(歯ブラシ、石鹸、シャンプーなど) | 200円~500円ほど |
その他(レクリエーション、理美容など) | 必要に応じて |
滞在費は施設に滞在するための費用で、居住費ともいわれます。部屋代や水道光熱費が該当し、イメージとしてはホテルの宿泊代に似ています。
滞在費は施設によって異なり、1日当たり3,000~5,000円ほど。1泊2日の場合は6,000~10,000円程度です。
食費は“1泊いくら”ではなく実際に食べた分が請求されます。ショートステイでは、朝食・昼食・夕食にわけて費用が設定され、おやつ代は別途請求されたり昼食代に含まれていたりします。
歯ブラシ、石鹸、シャンプーなどの日用品も全額が自己負担です。普段使っているものや外で購入したものを持ち込めば、ショートステイでの費用はかかりません。
そのほかには、ヘアカットや髭剃りをしたときの理美容代、レクリエーションで使う折り紙・粘土などの材料費、洗濯代なども全額が自己負担となります。
実際にショートステイの費用はいくらくらいかかるのかな?
ここでは、1泊2日・2泊3日・1カ月(30日)でショートステイを利用したときの料金目安を紹介します。
ショートステイの基本料金は、1割負担の方でおおむね700円から1,000円前後です。以下では基本料金を800円として計算し、そのほかの項目は目安となりますのでご了承ください。
項目 | 料金目安 | |
---|---|---|
介護保険適応 (1割負担の場合) |
基本料金 | 800円×2日=1,600円 |
サービス加算料金 | 100円×2日=200円 | |
介護保険適応外 | 滞在費 | 3,000円×2日=6,000円 |
食費 | 1,800円×2日=3,600円 | |
日用品代 | 200円×2日=400円 | |
費用合計 | 11,800円 |
基本料金とサービス加算料金は介護保険が適用され、所得により1~3割の負担です。滞在費や食費、日用品代などは介護保険適用外のため全額が自己負担となります。
その他、必要に応じてレクリエーションで使った材料費なども追加されます。
なお、基本料金やサービス加算は1日分として算定され、1泊2日だと2日分の費用が必要です。滞在費や食費は日数分で計算していても、基本料金やサービス加算を1回分しか考えない方が少なくないため注意が必要でしょう。
項目 | 料金目安 | |
---|---|---|
介護保険適応 (1割負担の場合) |
基本料金 | 800円×3日=2,400円 |
サービス加算料金 | 100円×3日=300円 | |
介護保険適応外 | 滞在費 | 3,000円×3日=9,000円 |
食費 | 1,800円×3日=5,400円 | |
日用品代 | 200円×3日=600円 | |
費用合計 | 17,700円 |
項目 | 料金目安 | |
---|---|---|
介護保険適応 (1割負担の場合) |
基本料金 | 800円×30日=24,000円 |
サービス加算料金 | 100円×30日=3,000円 | |
介護保険適応外 | 滞在費 | 3,000円×30日=90,000円 |
食費 | 1,800円×30日=54,000円 | |
日用品代 | 200円×30日=6,000円 | |
費用合計 | 177,000円 |
ここで紹介したショートステイの費用はあくまで目安です。実際には、自己負担割合、要介護度、施設・居室のタイプ、滞在費・食費の金額などによって異なります。
利用前には施設やケアマネジャーに確認するようにしてください。
ショートステイは30日を超えた利用に注意が必要だっポ!
ショートステイの連続利用は30日までと定められています。30日を超えると全額自己負担となるため注意が必要です。
前述の計算と同様に基本料金を800円(1割負担)とした場合、全額自己負担となったときの費用目安は以下になります。
項目 | 料金目安 |
---|---|
基本料金(※10割負担) | 8,000円×2日=16,000円 |
サービス加算料金(※10割負担) | 1,000円×2日=2,000円 |
滞在費 | 3,000円×2日=6,000円 |
食費 | 1,800円×2日=3,600円 |
日用品代 | 200円×2日=400円 |
費用合計 | 28,000円 |
自己負担額が1割なら1泊2日の目安は11,800円ですが、全額自己負担になると約16,000円高い28,000円です。
このように、30日を超えてショートステイを利用すると金銭的負担がとても大きくなります。
また、ショートステイの利用日数は介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。やむを得ない場合には市区町村に申請書やケアプランを提出する必要があります。
基本的にはケアマネジャーが利用日数に注意してケアプランを作成していますが、利用日数のルールについてはご本人やご家族も知っておくと安心です。
長期に渡って施設に宿泊する必要があれば、ショートステイではなく老人ホームや高齢者向けの住宅を探したほうがよいかもしれません。
ショートステイの医療費控除は少し複雑だからぜひ読んでほしいっポ!
介護保険サービスでかかった自己負担分には、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。
ショートステイの場合は、短期入所生活介護と短期入所療養介護で扱いが異なります。
医療費控除の対象になるには、以下のどちらにも当てはまることが条件です。
ここでいう医療系の介護保険サービスは以下を指します。
※それぞれ介護予防サービス含む
短期入所療養介護は医療系サービスのショートステイです。ケアプランに基づいて利用されていれば、滞在費や食費も含めて医療費控除の対象となります。
一方で、短期入所生活介護では医療系サービスの提供がありません。そのため、医療費控除の対象となるためには、ケアプランに基づいて医療系サービスも併せて利用する必要があります。ただし、居住費・食費は対象外です。
介護保険自己負担額 | 居住費 | 食費 | |
---|---|---|---|
短期入所生活介護 | △(条件付き) | × | × |
短期入所療養介護 | 〇 | 〇 | 〇 |
事業所が発行する領収証には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されます。失くさないように大切に保管しておきましょう。
ショートステイの費用は軽減できる可能性があるっポ。
ショートステイは1回あたりの利用時間が長く、他の介護保険サービスと比べても費用が高くなりがちです。できるだけ費用負担を減らしたいと考える方がほとんどでしょう。
ショートステイの料金は、以下の制度を活用すると減免・軽減できる場合があります。
ここでは、ショートステイの費用を減免・軽減する方法を紹介します。
高額介護サービス費とは、自己負担額が月々の上限を超えたときに超えた分が払い戻される制度です。
ショートステイ以外に利用した介護保険サービスの自己負担額も合算でき、負担上限額は以下のように所得に応じて異なります。
区分 | 負担上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得が380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得が380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等の収入とそのほかの合計所得の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
払い戻しには手続きが必要ですが、一度申請すると次回からは自動で支給されるようになります。
詳しくはお住いの市町村のホームページなどでご確認ください。
特定入所者介護サービス費は、滞在費と食費の補助を受けられる制度です。
対象者は、預貯金などの資産が一定以下で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイなどを利用した方です。
特定入所者介護サービス費の対象者は、預貯金などに応じて段階的に決められています。
利用者負担段階 | 収入等の要件 | 預貯金(夫婦の場合) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 条件なし |
世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以下 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額80万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が80万円超120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 |
第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 |
上の表に該当しない「市区町村民税課税世帯」の方は対象となりません。
ショートステイの滞在費と食費は、段階に応じて以下の負担限度額が設定されています。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 基準費用額 | |
---|---|---|---|---|
多床室(特養) | 0円 | 430円 | 430円 | 915円 |
多床室(老健・医療院等) | 0円 | 430円 | 430円 | 437円 |
従来型個室(特養) | 380円 | 480円 | 880円 | 1,231円 |
従来型個室(老健・医療院等) | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,728円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,728円 |
ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 2,066円 |
第1段階 | 300円 |
---|---|
第2段階 | 600円 |
第3段階① | 1,000円 |
第3段階② | 1,300円 |
基準費用額 | 1,445円 |
給付を受けるための申請には、資産が確認できるものの写しやマイナンバーなどが必要になります。
所得が少ない方に対して負担の軽減を図る制度です。生活が困難な方でも安心して介護保険サービスを利用できるようにするための制度で、適応されるのは申出をした社会福祉法人となります。
軽減できる費用の対象は、介護サービス費の自己負担額、食費、滞在費です。原則として自己負担額の4分の1が軽減されます。
対象者は、市町村民税世帯非課税で以下の要件をすべて満たしたうえで生計が困難だと市町村が認めた方です。
軽減制度を受けるためにはお住いの市町村への申請が必要です。認定されると軽減確認証が交付されますが、確認証には有効期間があります。また、上記の要件の対象外になるとその日をもって失効となります。
ショートステイの基本料金は以下によって決まります。
基本料金以外には、サービス加算や滞在費、食費などが必要になりますが、これらも施設ごとに異なります。
単純な計算が難しいため、ショートステイの費用が気になる方はまずはケアマネジャーに相談してみるのがおすすめです。
なお、条件を満たせば医療費控除が受けられ、所得の少ない利用者が安心して利用できるように費用負担を軽減できる制度もあります。
ショートステイを利用したくても費用が気になって利用を見送る方は少なくありません。不安なくサービスを利用するためにも、ショートステイの費用については前もって知っておくと安心です。
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