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訪問介護の加算の要件を緩和 厚労省通知 地方の小規模な事業所を支援 今月から適用

訪問介護の加算の要件を緩和 厚労省通知 地方の小規模な事業所を支援 今月から適用訪問介護の加算の要件を緩和 厚労省通知 地方の小規模な事業所を支援 今月から適用

厚生労働省は訪問介護の加算の要件を緩和する。2日に介護報酬の関連通知を改正し、介護保険最新情報のVol.1382で周知した。【Joint編集部】

既存の「中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の10%)」の要件を弾力化する。

経営が厳しい地方の小規模事業所を支援する狙いで、4月14日に開催した審議会(社保審・介護給付費分科会)で方針を示していた。5月の算定分から適用する。

厚労省は今回、加算の要件として設けている訪問回数の基準を緩和する。

従来は、「前年度の1月あたりの訪問回数が平均200回以下」としていたが、これを「前年度のいずれかの月の訪問回数が“概ね200回以下”」に改める。概ね200回以下の考え方については、通知に「400回程度を想定しており、例えば、前年度の訪問回数が平均600回以下の事業所も対象になり得る」と記載した。

あわせて、厚労省は加算の対象地域も拡大する。これまでは、地域区分が「その他」の事業所のみを対象としてきたが、過疎地や辺地、豪雪地などであれば、他の地域区分の事業所でも算定できるように見直した。

通知では都道府県に対し、加算の申請を通常の締切にかかわらず柔軟に受け付けることなどで、対象となる事業所が早期に算定できるよう対応を求めた。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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