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要介護認定の申請代行、対象サービス拡大 厚労省 主治医意見書の事前入手も可能に

要介護認定の申請代行、対象サービス拡大 厚労省 主治医意見書の事前入手も可能に要介護認定の申請代行、対象サービス拡大 厚労省 主治医意見書の事前入手も可能に

社保審・介護保険部会|6月30日

介護保険の要介護認定について、厚生労働省は申請を代行できる事業所・施設の範囲を拡大する。【Joint編集部】

現行では、居宅介護支援、介護保険3施設(特養、老健、介護医療院)、地域密着型特養、地域包括支援センターにしか認めていない。この対象を拡大し、介護付きホーム、地密介護付きホーム、グループホーム、小規模多機能、看護小規模多機能なども申請を代行できるようにする。こうしたサービスにはケアマネジャーが配置されており、規制緩和によって申請手続きの円滑化につなげられると見込む。

厚労省は6月30日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)でこうしたを提示。多くの委員から賛同を得た。

今後、次の制度改正での実施を念頭に議論を詰める。厚労省の関係者は会合後、「法改正も視野に入れて考えなければいけない」と述べた。

◆ 主治医意見書の事前入手、大筋了承

厚労省は今回の審議会で、要介護認定に必要な主治医意見書について、申請者が申請前に自ら入手しても差し支えないことを、ルール上明確にする案も示した。

現行制度では、市町村が申請を受けた後に主治医へ意見書の作成を依頼し、回収する運用が一般的となっている。ただ介護保険法上は、申請前に申請者自身が主治医から意見書を入手することを禁じておらず、一部の市町村では実際にそうした運用も行われている。

厚労省はこうした現状を踏まえ、主治医意見書の事前入手も可能であることを通知などで明確化し、申請の迅速化につなげたい考えだ。あくまで申請方法の1つとして認めるもので、申請の前提条件とはしない。各市町村の運用については、関係団体とも調整しつつ実情に合った形の検討を促す。

こうした見直しは、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえた対応。審議会ではこの案が大筋で了承された。厚労省は次の制度改正に向けて具体的な検討を進めていく構えだ。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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