介護保険証は、介護保険サービスを利用するときの各種手続きなどに必要な保険証です。
ここでは、介護保険証の交付の対象者や申請方法、受け取り方、有効期限などについてわかりやすく解説します。また、更新・再発行・住所変更などの各種手続きなどもまとめてご説明するので、ぜひご覧ください。
介護保険証は、介護保険制度を利用するときに必要な保険証です。介護保険の被保険者であることを証明するもので、正式には介護保険被保険者証といいます。
病院で使う健康保険証とは別もので、三つ折りの紙に被保険者番号や氏名・生年月日・保険者番号・交付年月日などが記載されています。
要介護認定を受けていれば、要介護度や認定日・有効期限も記されます。
*厚生労働省「介護情報の各様式」より
介護保険証は誰もが持てるものではありません。交付される対象者は決められています。
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、ぞれぞれで交付条件が異なります。
第1号被保険者に該当するのは65歳以上の方です。65歳の誕生月になると一人ひとりに介護保険証が交付されます。専業主婦などの被扶養者、生活保護受給者も対象です。
第2号被保険者に該当するのは、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方です。40歳になると自動的に介護保険に加入することになりますが、通常は介護保険証が発行されることはありません。
介護保険証が発行されるのは、特定疾病が原因で要介護認定を受けた方に限定されます。
特定疾病は以下の16種類です。
なお、特定疾病により介護が必要になった40歳以上65歳未満の方であっても、医療保険に加入していない生活保護対象者などは第2号被保険者には該当しません。
原則として生活保護対象者に介護保険証は交付されず、生活保護制度の介護扶助を利用することになります。
介護保険証は以下のような場面で使用します。
介護保険証は、介護保険にまつわるさまざまな申請や手続きで提示を求められます。失くしてしまうと再発行しなければならないため、紛失しないように注意が必要です。
ここでは、介護保険証が必要になる場面について紹介します。
要介護認定の新規申請や更新手続きをするときには介護保険証が必要です。
要介護認定を受けて、要支援1・2、要介護1~5に認定されると、少ない自己負担で介護保険サービスを利用できるようになります。
要介護認定は一度受ければ終わりではなく、有効期間が設定されます。期限までに更新手続きを行い、心身の状態などに変化がないかを確認して要介護度を見直します。この手続きのときにも介護保険証が必要です。
介護保険証はケアプランの作成にも必要です。ケアプランはいわゆる介護の計画書で、ケアプランに記載がないと介護保険サービスは利用できません。一般的にケアマネジャーが作成します。
ケアプランを作成する際には、介護保険証に記された被保険者番号、要介護度、支給限度基準額、有効期限などを記載します。
介護保険サービスを利用する際には、サービス提供事業者に介護保険証と介護保険負担割合証を提示します。
介護保険負担割合証には、介護保険サービスを利用するときの自己負担割合(所得により1~3割)が記載されています。
要介護認定を受けると、認定された要介護度の有効期間が設定されます。しかし、心身の状態が著しく変化した際には、次の更新を待たずに要介護度の区分変更申請をすることが可能です。
申請時には、介護保険証のほかに以下が必要になります。
窓口による申請が一般的ですが、オンライン申請が可能な自治体もあります。申請方法や必要なものに関しては、各自治体のホームページで詳細をご確認ください。
介護保険サービスを利用したときは、通常1~3割の自己負担分を支払うのみです。ただし、特定福祉用具販売と住宅改修では利用者がいったん全額を支払うケースがあり、この場合は、後日申請により7~9割が戻る償還払いという方法がとられます。
償還払いを受けるための申請書には、介護保険証に書かれている被保険者番号などを記入する欄があります。
以下は、特定福祉用具販売と住宅改修の対象となる項目です。
上記で紹介した以外にも、以下のケースなどで介護保険証が必要になります。
詳しくは、お住いの自治体のホームページなどでご確認ください。
介護保険証の申請方法や受け取り方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
第1号被保険者の介護保険証は、65歳の誕生月になると居住する市区町村から交付されます。自動的に送られてくるため申請の必要はありません。
一方で、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が介護保険証の交付を受けるためには申請が必要です。特定疾病によって介護が必要になったとき、申請により介護保険証が交付されます。
まずは要介護認定を受け、要介護認定がされたあとの交付となります。
介護保険証を受け取る方法は郵送が一般的です。ご本人の住民票の住所に届きます。
ご本人に受け取る能力がないとき、施設に入居しているときなどは、親族や入居施設の住所へ送付先の変更ができます。
何らかの理由により郵送で受け取れないときは、窓口でも受け取り可能です。
家族やケアマネジャーなどの代理人が受け取るときは、代理人の身分を証明するものや委任状が必要になります。
介護保険証は、介護が必要になったらその後は生涯使うことになる大切なものです。
引っ越しや紛失、有効期限がきたときなどには所定の手続きをしなければなりません。介護保険証が交付されたあとは、必要に応じて以下の手続きをしてください。
介護保険証は、要介護認定を受けると有効期間が設定されます。有効期限は要介護度とともに介護保険証に記載されます。
有効期限は、原則として新規申請で6カ月、更新で12カ月です。ただし、その方の状態により有効期間は前後し、自治体が認める条件に合致すれば最長4年になる可能性もあります。
介護を必要とする方の状態は日々変化します。変化に合わせた介護サービスを提供するためには、有効期限を設定してその方の状態を確認する必要があるのです。
更新申請は有効期限の満了日60日前から可能です。有効期限が過ぎると効力がなくなるため、引き続き介護サービスを利用する方は忘れずに更新手続きする必要があります。
引っ越しをして住所が変わるときには、介護保険証の住所も変更する必要があります。
手続きの方法は転居先によって異なります。
同じ市区町村内で引っ越しするときは、お住いの市区町村の窓口で手続きします。
古い介護保険証を返却すると、手続き後に転居後の住所を記載した介護保険証が交付され、要介護認定の内容はそのまま引き継がれます。
市区町村をまたいでの転居では、引っ越し前・引っ越し後の市区町村でそれぞれ手続きが必要です。
<引っ越し前>
転出前の市区町村に介護保険証を返納し、受給資格証明書をもらいます。
<引っ越し後>
受け取った受給資格証明書を転入先の市区町村に提出すると、新しい介護保険証が発行されて要介護認定の結果を引き継げます。
なお、受給資格証明書の提出期限は転入から14日以内です。転入から14日を過ぎると、新たに要介護認定を受ける必要があります。
結果が出るまでに1カ月ほどかかるうえ、同じ要介護度に認定されるとは限りません。提出を忘れないように注意が必要です。
別の市区町村にある介護施設に入居するときには、住所地特例が適用される可能性があります。
住所地特例制度とは、他の市区町村にある施設に入居しても転居前の市区町村がそのまま保険者を引き継ぐ仕組みです。介護施設が多い市区町村の介護保険給付費が膨らむことを防ぐ役割があります。
対象となる施設は以下です。
住所地特例を受けるには転出前の市区町村で手続きが必要です。
介護保険証や必要書類を窓口に提出するほか、インターネットでオンライン申請できる自治体もあります。
介護保険証を紛失した場合は、再発行の手続きが必要になります。
介護保険証の再発行は市区町村の窓口で手続きでき、郵送による申請も可能です。親族やケアマネジャーなどが代理で申請することもできます。
マイナポータルからのオンライン申請も受け付けています。
介護保険証の再発行で必要なものは以下のとおりです。
代理人が申請するときは、本人の身元を確認できるものや委任状などが必要となることがあります。
マイナポータルからオンライン申請する際に必要なものは以下です。
詳しくは、各自治体の窓口やホームページなどでご確認ください。
自然災害などで再発行の手続きができないときは、名前や住所などを提示すると対応してもらえるケースもあります。再発行について不明点や困ったことがあれば、ケアマネジャーや役所窓口などでご相談ください。
もし、再交付の手続きをしたあとに紛失したはずの介護保険証が見つかったら、古い介護保険証は返納しましょう。
介護保険証を取り巻くルールは複雑で、以下のような疑問を持つ方も少なくありません。
ここでは、介護保険証に関するよくある質問に回答します。
介護保険証は毎年届くものではありません。交付時には有効期限がなく、要介護認定を受けるとその方に応じた有効期間が設定されます。
有効期限が切れる前には更新申請が必要です。申請後には再び要介護認定を受け、それから新しい要介護度が記載された介護保険証が届く仕組みです。
心身の状態に変化があったときは、有効期限を待たずに区分変更の申請をすることもできます。
第1号被保険者は65歳の誕生月またはその前月に介護保険証が交付されます。40~64歳の第2号被保険者は、要介護認定を受けてから介護保険証が届きます。
どちらも郵送での交付です。届かないときは市区町村の窓口に問い合わせが必要となります。
介護保険証の色は市区町村などによって異なるもので、全国一律ではありません。ピンクや緑、黄色などさまざまな色があります。
介護保険証は65歳になると交付され、要介護認定の申請や介護保険サービスを利用するときに必要です。
一方で、介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が記載されているものです。毎年7月に交付され8月1日から適用されます。
どちらも介護保険サービスに関係していますが、まったくの別物です。
2024年12月より健康保険証はマイナ保険証へ移行され、2025年3月には運転免許証とマイナンバーカードの一体化が始まりました。
介護保険証とマイナンバーの一体化は、厚生労働省が2026年からの運用を目指して進めている最中です。
介護保険サービスを受けるためには介護保険証が必要ですが、それだけでサービスの利用はできません。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定の申請が必要です。65歳以上の方は手元にある介護保険証と新規申請の書類をそろえて、市区町村の窓口に申請します。
数日後に調査員による認定調査が行われ、さまざまな審査を経たうえで要介護度が決まります。認定結果は要介護1~5、要支援1・2、自立(非該当)のいずれかです。
要介護1~5に認定されたら、ケアプランを作成してサービスの利用が可能になります。要介護の方は介護予防ケアプランを作成してもらいます。
認定結果が出る前にサービスを利用したい場合は、申請日に遡って介護保険サービスを受けることも可能です。
要介護認定を受けると、さまざまな介護保険サービスを利用することができます。
大まかには以下のような種類があります。
介護サービスにはそれぞれに特徴があり、ご本人の状況に応じて利用できるサービスが異なります。
以下は介護保険サービスの種類です。
スタッフが利用者の自宅を訪問してサービスを提供します。
ヘルパーが自宅を訪問し、家事などの生活援や身体介護を行う
介護・看護職員が訪問入浴車で自宅を訪問し、浴槽での入浴が困難な方に入浴介助を行う
理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、必要なリハビリを行う
看護師などが自宅を訪問し、医師の指示に基づいた療養上の世話や医療行為を行う
医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の助言や指導を行う
日帰りで施設に通うサービスです。
日帰りで施設に通い、入浴介助や食事の提供、レクリエーションなどのサービスを受ける
日帰りで施設に通い、専門職からリハビリテーションを受ける
施設に短期間宿泊するサービスです。
施設に短期間宿泊し、日常生活の支援や機能訓練などを受ける
施設に短期間宿泊し、日常生活の支援や医療ケアを受ける
施設に入居するサービスです。
要介護度が重い方に向けた介護保険施設。経済的に困難でも入居しやすく、原則要介護3以上の方が入居できる
自宅と病院の中間施設。在宅復帰を目的としたリハビリや支援が提供される
介護療養型医療施設の廃止に伴い創設された施設。日常的な医療ケアと生活の拠点の機能がある
日常生活の支援、機能訓練などが提供される。一部の有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホームが対象
他にも、在宅生活を支援する福祉用具をレンタル・購入するサービスもあります。
地域密着型サービスでは、通い・訪問・泊りのサービスを包括的に利用できる小規模多機能型居宅介護、夜間にサービスを受けられる夜間対応型訪問介護、認知症の診断を受けた方が入居できるグループホームなど、さまざまなサービスがあります。
介護保険証は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)で申請方法や受け取り方が違います。
申請せずとも65歳になると自宅に届き、40~64歳の方は特定疾病により要介護に認定されると介護保険証が交付されます。
受け取ったあとすぐに必要ではないかもしれませんが、介護保険証は介護保険サービスを利用するときに必要なものです。
紛失すると再発行の手続きが必要になるため、しっかりと保管しておきましょう。
こちらもおすすめ
新着記事