ショートステイを利用できる期間には、決まりがあることをご存じでしょうか?
この記事では、ショートステイを連続利用できる日数のルールや、利用期間を延ばす方法などについて、わかりやすく解説します。利用を検討している方はぜひチェックしてみてください。
ショートステイとは、在宅介護を支える短期宿泊型の介護サービスです。その名の通り短く滞在するサービスのため、利用できる期間には以下のルールが定められています。
| ショートステイの利用期間 |
|---|
| ・連続利用は最大30日まで ・介護認定期間(有効期間)の半数以下の日数まで |
介護保険のショートステイでは、連続利用できる期間が最大30日と決められています。これは月内でも月をまたぐ場合でも同じです。
また、利用できる日数は、要介護認定における有効期間の半数以下となります。たとえば認定期間が180日なら、ショートステイを利用できる日数は最大90日です。
ショートステイの利用頻度が高くなりそうな方は、事前にケアマネジャーへ相談しておくと安心です。
ショートステイを連続して利用できるのは原則30日までですが、長く利用する方法もあります。
ここでは、ショートステイをできるだけ長く利用するための4つの方法をご紹介します。
ショートステイの連続利用は30日までと決められていますが、一度自宅に戻ることでリセットされます。自宅で一定期間過ごしたあとであれば、新たに30日間の利用ができるようになります。
ただし、1泊だけの帰宅は連続利用とみなされ、2泊以上自宅で過ごさなければならない場合もあります。詳しくは、担当のケアマネジャーに確認しましょう。
ショートステイを連続で30日利用し、31日目を全額自己負担にすることで、再び介護保険の対象にできる場合があります。
連続利用が可能な30日間は介護保険の対象となり、所得に応じて1~3割の負担で利用できます。しかし30日を超えると介護保険が適用されません。
31日目を介護保険サービスとして利用しないことで、連続利用のカウントをリセットできます。
ただし全額自己負担となるため、可能であれば自宅に戻ったほうが費用負担を抑えられるでしょう。
やむを得ない事情がある方は、要介護認定の有効期間の半数を超えてショートステイを利用できる可能性があります。
以下のようなケースがやむを得ない事情に当てはまります。
これらの理由を記載した「届出書」をケアマネジャーが作成し、自治体へ提出する流れが一般的です。やむを得ない事情がある場合は、早めに相談しましょう。
介護保険サービスは1~3割の負担で利用できますが、その上限額(支給限度額)は要介護度ごとに決まっています。上限額を超えた分は全額自己負担です。
ショートステイを支給限度額の範囲内で利用したいなら、区分変更によって支給限度額を上げる方法もあります。
ショートステイを支給限度額内で利用する場合は、以下が利用日数の目安になります。
なお、これは他の介護サービスを利用しないショートステイのみのケースで、施設や居室の種類などによって日数の目安は変わります。
| 支給限度額 | 利用限度日数の目安 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032円 | 約6日 |
| 要支援2 | 10,531円 | 約11日 |
| 要介護1 | 16,765円 | 約17日 |
| 要介護2 | 19,705円 | 約20日 |
| 要介護3 | 27,048円 | 約28日 |
| 要介護4 | 30,938円 | 約30日 |
| 要介護5 | 36,217円 | 約30日 |
※1割負担・1単位10円・1日800円前後で計算
ショートステイ以外にデイサービスや訪問介護などを利用している場合は、サービスの利用回数を調整することで、ショートステイの利用日数を増やせる可能性もあるでしょう。
ショートステイは以下のようなときに利用できます。
介護を必要とするご本人を一人にできないとき、介護の負担を軽減したいときなどに利用できますが、介護保険のショートステイには以下の利用条件があります。
| ショートステイの対象者 |
|---|
| ・要介護認定を受けた65歳以上の方 ・特定疾病により要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方 |
ショートステイの利用対象者は、基本的に要介護認定を受けた65歳以上の方ですが、16種類の特定疾病によって要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方も利用できます。
16種類の特定疾病は以下です。
要支援1・2の方は介護予防のショートステイを利用できます。
介護保険のショートステイには2つの種類があり、居室は4つのタイプがあります。
サービス種類の違いと居室タイプの違いについて、それぞれ解説します。
介護保険のショートステイには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
| 短期入所生活介護 |
|---|
| ・入浴、食事、排せつなどの日常生活上の介護や生活支援がある ・レクリエーションや機能訓練などを通じて、身体機能を維持・向上させる ・特別養護老人ホームやショートステイ専用施設などに宿泊する |
| 短期入所療養介護 |
|---|
| ・日常生活上の介護に加え、医師や看護師による医療的ケアや健康管理がある ・リハビリテーションによって、在宅生活に必要な機能を向上させる ・介護老人保健施設や病院などの医療機関に宿泊する |
2つのサービスの大きな違いは、医療的ケアやリハビリテーションの充実度です。食事や入浴、排せつの介助などはどちらでも受けられます。
生活支援を中心に受けるなら短期入所生活介護、医療面やリハビリが必要なら短期入所療養介護が、選ぶときの基準になるでしょう。
ショートステイの居室には、4つの種類があります。
| 従来型個室 | 1人部屋でプライバシーが確保されている |
|---|---|
| 多床室 | 1つの居室を2~4人が利用する |
| ユニット型個室 | 1人部屋でプライバシーが確保されている。10人程度を1ユニットとし、共有のリビングがある |
| ユニット型個室的多床室 | 1つの居室を個室のように仕切って利用する。共有のリビングがあり、10人程度が生活を共にする |
従来型個室とユニット型個室は1人で利用できるため、他人を気にせず自分の時間が持てます。
ユニット型は、10人程度を1ユニットとし、少人数が生活を共にするタイプです。顔馴染みの利用者や職員と家庭的な雰囲気の中で過ごせます。
ショートステイにかかる費用は、要介護度や施設の種類、居室タイプなどによって変わります。
以下は基本料金の目安です。
| 従来型個室・多床室 | ユニット型 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 451円 | 529円 |
| 要支援2 | 561円 | 656円 |
| 要介護1 | 603円 | 704円 |
| 要介護2 | 672円 | 772円 |
| 要介護3 | 745円 | 847円 |
| 要介護4 | 815円 | 918円 |
| 要介護5 | 884円 | 987円 |
※1単位10円、自己負担額1割の場合
| 従来型個室 | 多床室 | ユニット型 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 579円 | 613円 | 624円 |
| 要支援2 | 726円 | 774円 | 789円 |
| 要介護1 | 753円 | 830円 | 836円 |
| 要介護2 | 801円 | 880円 | 883円 |
| 要介護3 | 864円 | 994円 | 948円 |
| 要介護4 | 918円 | 997円 | 1,003円 |
| 要介護5 | 971円 | 1,052円 | 1,056円 |
※1単位10円、自己負担額1割の場合
要介護度が低いと基本料金も安くなります。また、ユニット型には手厚いケア体制があるため費用は高くなり、医療的ケアやリハビリテーションへの対応が充実している短期入所療養介護は短期入所生活介護に比べて高くなります。
| 基本料金の比較 |
|---|
| ・要介護度低 < 要介護度高 ・従来型個室・多床室 < ユニット型 ・短期入所生活介護 < 短期入所療養介護 |
ショートステイにかかる介護保険適用の費用としては、基本料金のほかにサービス加算があります。この加算は、職員体制の強化やサービスの内容によって生じます。
介護保険以外の費用では、食費や滞在費、日用品費などが必要です。ショートステイにかかる費用は、食費や滞在費なども含めた総額を確認しておきましょう。
1泊2日で6,000~10,000円程度が一般的な目安です。
ショートステイの利用期間について、よくある4つの質問に回答します。
ショートステイの利用日数は、ご本人の状態や生活状況、ご家族の予定などを踏まえて調整します。
ただし、ショートステイの利用はケアプランに組み込む必要があります。利用期間を決めるときは担当のケアマネジャーに相談し、無理のない計画を立てることが大切です。
ショートステイは利用希望者が多く、希望する日程で予約が取れないこともあります。予定が決まったら、早めに予約するようにしましょう。
予約が取れていても、利用当日にご本人がインフルエンザなどの感染症にかかっていると、利用できないことがほとんどです。また、認知症の症状によっては、安全面の理由から利用できない可能性があるでしょう。
ショートステイの連続利用日数は、事業所をまたいだとしても利用者ごとにカウントされます。
たとえば、A施設で30日利用したあとにB施設に移っても、B施設が31日目となり、連続利用できる30日を超えてしまいます。
ロングショートステイとは、ショートステイを長期間にわたって利用することを指します。具体的には、一時帰宅や自費利用を挟みながら長期利用することです。
ただし、本来ショートステイは短期間の利用を目的としたサービスであり、老人ホームのように継続的な生活の場として利用することは認められていません。
ショートステイは在宅介護を支える重要なサービスです。しかし、介護保険が適用される連続利用は原則30日まで、さらに「介護認定期間の半分まで」というルールもあるため、制度の仕組みを理解して計画的に利用することが大切です。
ケアマネジャーと相談しながら、無理なく在宅介護を続けられるよう計画してくださいね。
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