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介護記録の事業所での保存、原則データも可能に 厚労省方針 来年度から

介護記録の事業所での保存、原則データも可能に 厚労省方針 来年度から介護記録の事業所での保存、原則データも可能に 厚労省方針 来年度から

介護現場を悩ませる事務作業の負担軽減に取り組んでいる厚生労働省は、来年4月の介護報酬改定のタイミングでもいくつかの具体策を講じる方針だ。【青木太志】

事業所での保存を義務付けている各種の記録について、紙媒体ではなくデータでPCなどに置いておく運用を幅広く認める。医療分野でも使われている国のガイドラインに沿って、個人情報を適切に取り扱うことなどを要件として求めていく。記録の保存期間も改めて明確化したうえでアナウンスする。

また、運営規程の概要や職員の勤務体制などを事業所の見えやすい場所に掲示しておく、というルールも緩和する。簡単に閲覧できる一般的な形式で端末に入れておくことを可能とする考えだ。

9日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で提案した。年内に決定する。現場の関係者らで構成する委員の多くが賛意を示した。

第192回社会保障審議会介護給付費分科会資料

事業所の運営基準などで保存が義務付けられている記録は、ケアプランや各サービスの計画書、運営推進会議の報告書、事故に際してとった処置、苦情の内容など多岐にわたる。

厚労省は来年度から、原則としてこれら全てについて電子的な保存を容認していく計画(*)。医療分野のガイドラインでは、ファイルにタイムスタンプを付与して不当な改変が事後的に行えないようにすることなども要請しており、介護分野でもこれを踏襲する構えだ。

* 法改正が必要になるなど一部の記録に限り対応が遅れる可能性もある。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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