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介護職の賃上げ、最大月1.9万円の「3階建て」 補正予算案の全容判明 生産性向上など要件

介護職の賃上げ、最大月1.9万円の「3階建て」 補正予算案の全容判明 生産性向上など要件介護職の賃上げ、最大月1.9万円の「3階建て」 補正予算案の全容判明 生産性向上など要件

焦点となっていた介護職の賃上げのスキームが判明した。

政府は28日、新たな総合経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を閣議決定。厚生労働省は同日午後、その中に盛り込んだ施策の概要を直ちに明らかにした。【Joint編集部】

介護職の賃上げの財源として計上されたのは1920億円。政府はこれを原資として、全国の事業所・施設に補助金を支給する方針を打ち出した。

◆ 要件にケアプランデータ連携システムも

今回の賃上げは3階建てで設計された。

1階は1人あたり月額1万円だ。介護職員だけでなく、居宅介護支援のケアマネジャーや訪問看護の専門職など、幅広い介護従事者が対象となる。

厚労省は介護報酬の「処遇改善加算」を取得していることを支給要件にすると説明。「処遇改善加算」の対象外のサービスについては、これに準ずる支給要件を定める意向を示した。

2階からは介護職員のみが対象となる。居宅介護支援のケアマネジャーらは対象外とされた。

2階は1人あたりプラス5千円。生産性の向上や業務の協働化などに取り組む事業所・施設が対象で、将来を見据えた体制整備を促す色彩がより濃くなる。支給要件は以下の通り、サービス類型によって異なってくる。

▷ プラス5千円の支給要件

◯ 訪問系、通所系サービスなど
ケアプランデータ連携システムを導入している、または導入する見込み

◯ 施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスなど
「生産性向上推進体制加算」を取得している、または取得する見込み

3階の特徴は、補助金の使途が事業者の裁量に委ねられること。すべて賃上げに充てれば1人あたりプラス4千円の規模だが、それを職場環境の改善などの経費に回すこともできる。

支給要件は、現場の業務の棚卸し、課題の洗い出し、その改善方策の立案など。昨年度の補正予算で支給された補助金と同様になる。

◆ ケアマネは最大1万円

こうした3階建ての補助金をすべて活用した場合、介護職員の賃上げ額は最大で月額1万9千円となる。一方、居宅介護支援のケアマネジャーらは1階部分のみのため、最大で月額1万円にとどまる。

厚労省は補助金の支給にあたり、事業所・施設に計画書や実績報告書の提出を求める方針。まずは、裏付けとなる補正予算案の今国会での早期成立を目指す。より具体的な支給要件など補助金の詳細は、予算成立後に発出する実施要綱や通知で周知する構えだ。

補助金の支給時期の見通しについて、厚労省の関係者は「全国の自治体と密に連携し、なるべく早く現場の皆様に届けられるよう尽力したい」と話した。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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