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訪問介護、人手不足ならヘルパー以外でも可 厚労省 コロナ対応で特例

訪問介護、人手不足ならヘルパー以外でも可 厚労省 コロナ対応で特例訪問介護、人手不足ならヘルパー以外でも可 厚労省 コロナ対応で特例

介護保険最新情報Vol.823

新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省は24日に新たなQ&A(第10報)を公表した。【Joint編集部】

高齢者の在宅生活を最前線で支えているサービスの1つ、訪問介護に言及。新型コロナウイルスの影響で人材を十分に確保できない場合は、ホームヘルパーの資格(初任者研修の修了)を持たない職員にサービスを担わせることができると明記した。介護経験者であることなどが条件。

現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.823で広く周知している。

厚労省は先月に出したQ&Aで、無資格の職員による訪問介護について「柔軟な対応をして差し支えない」と説明。この特例が認められるケースとして、通所介護が機能しなくなって急にニーズが拡大した、ヘルパーが発熱して休まざるを得なくなった、などを例示していた。

今回のQ&Aでは、「この例示の場合に限らない」と明記。「新型コロナウイルスの影響でヘルパーを確保できない場合であれば、幅広く認められる」との解釈を示した。平時からの深刻な人手不足も考慮し、利用者の在宅生活を支えるためなら個々の事業所が臨機応変に判断して構わない、という認識を改めて明確にした格好だ。

あくまでもコロナ禍に伴う一時的な措置という位置付け。厚労省は訪問介護を任せられる無資格の職員について、以下の2つを要件として設定している。

○ 他の事業所などで高齢者へのサービス提供に従事したことがある人

○ 利用者へのサービス提供に支障がないと認められる人

提供元:介護のニュースサイトJoint

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