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訪問介護の特定事業所加算、新区分の算定ルールは? 厚労省通知

訪問介護の特定事業所加算、新区分の算定ルールは? 厚労省通知訪問介護の特定事業所加算、新区分の算定ルールは? 厚労省通知

より質の高いサービスの提供を促す訪問介護の「特定事業所加算」には、今年度の介護報酬改定で新区分「加算V」が創設された。勤続7年以上の職員が30%以上を占めること − 。これが要件として定められている。【Joint編集部】

厚生労働省は昨年度末に公表した改定のQ&Aで、この勤続年数の考え方について複数の質問に答えている。

質問は全部で3つ。厚労省は以下のように明記した。

改定のQ&A(Vol.4)問1
Q:勤続年数の具体的な割合はどう算出するのか?

A:前年度(3月を除く11ヵ月間)、または届出月の前3ヵ月間のひと月あたりの平均実績について、常勤換算方法で算出した数を用いて算出すること

改定のQ&A(Vol.4)問2
Q:勤続年数をどう解釈すればいいのか?

A:同一法人での勤続年数が7年以上の職員の割合を要件としている。ホームヘルパーなどに従事してから7年以上経っていることを求めるものではない。例えば、同一法人の異なるサービスの施設・事業所の介護職として従事していた場合、勤続年数を通算して差し支えない。

改定のQ&A(Vol.4)問3
Q:勤続年数には産前産後の休業や病気休暇の期間は含められないのか?

A:産前産後の休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業の取得期間は、勤続年数に含められる。

訪問介護の特定事業所加算Vは、1回あたり+3%。勤続7年以上の職員の割合に加えて、

○ ヘルパーごとに作成された研修計画に基づく研修の実施

○ サービス提供にあたっての留意事項の伝達などを目的とした会議の定期的な開催(ビデオ会議可)

○ 利用者情報の文書などによる伝達、ヘルパーからの報告

○ 健康診断の定期的な実施

○ 緊急時の対応方針の明示

などが要件となっている。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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