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介護・福祉職への給付金、勤務10日以上が条件 厚労省

介護・福祉職への給付金、勤務10日以上が条件 厚労省介護・福祉職への給付金、勤務10日以上が条件 厚労省

厚労省

介護、福祉職に支給される最大20万円の新たな給付金について、制度の細部を規定する厚生労働省の実施要綱の中身が17日に分かった。【青木太志】

介護、障害福祉の全サービスが対象で、日頃から利用者と接する仕事なら職種や正規・非正規を問わず支払われる。ただし条件として、6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることを求めている。

“通算で10日以上”の計算方法は以下の通り。

○ その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む)

○ 第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する

○ 年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない

この新たな給付金は、感染リスクが避けられない中で現場を支えた職員への「慰労金」という位置付け。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円が支給される。感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支払われる。

厚労省は実施要綱で訪問系サービスについて、感染者、濃厚接触者に1度でもサービスを提供した職員が20万円の対象になると説明。通所系や施設系の場合、感染者、濃厚接触者が発生した日以降に勤務した職員が20万円の対象になるとした(*)。

* 感染者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日

このほか、派遣労働者や業務受託者の労働者も対象に含まれること、給付金が非課税所得に該当することなども明記している。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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