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介護報酬の請求、コロナ禍で遅れても可 厚労省 対応を継続

介護報酬の請求、コロナ禍で遅れても可 厚労省 対応を継続介護報酬の請求、コロナ禍で遅れても可 厚労省 対応を継続

厚労省

新型コロナウイルスの影響でやむを得ない事情がある場合は、介護報酬の請求が通常の期日(毎月10日)より遅れてしまっても差し支えない − 。厚生労働省はこれまで実施してきたこの取り扱いを、今後も当面のあいだ続けていく方針だ。【Joint編集部】

8日に全国の自治体へ通知を発出。9月提出分、10月提出分のレセプトも同じ取り扱いとする考えを明示するとともに、「10月提出分以降も同様の柔軟な対応が可能」とアナウンスした。

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求の取扱いについて

やむを得ない事情としては、感染者や濃厚接触者などが発生して事業所が混乱していたり、事務を担う職員が出勤できなくなったりした場合を想定。レセプトの提出が遅れる場合は国保連に連絡し、その旨を伝えるよう呼びかけている。

厚労省はコロナ禍を踏まえ、3月提出分のレセプトからこの取り扱いを開始。2ヵ月ごとに通知を出し、これまで継続させてきた経緯がある。

提供元:介護のニュースサイトJoint

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