今年度の介護報酬改定は一部のサービスが6月施行とされた。
現場の事務負担の軽減などが目的。医療の診療報酬改定の動きに合わせて、厚生労働省は従来の4月施行から2ヵ月後ろ倒しにする判断を下した。【Joint編集部】
6月施行のサービスの1つが訪問看護。ステーション、病院、診療所、いずれも基本報酬が少しずつ引き上げられ、加算の新設・拡充も複数実施される。
ただ、基本報酬の減算も新たに適用される。リハビリテーション専門職によるサービスの評価だ。ここではその要件や詳しいルールを、厚労省がこれまでに発出した通知などを基にまとめていく。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるサービスの減算が新たに適用されるのは、以下の要件に該当する事業所だ。
減算は8単位。介護予防訪問看護に限り、12ヵ月を超えてサービスを提供すると更に15単位が減算される。要件と適用の関係を表にまとめた。
厚労省は報酬改定の解釈通知で、「2024年度に減算する場合は、2023年度の訪問回数の実績に応じて、2024年6月1日から2025年3月31日までの間で減算する」と説明。「2025年度以降は、前年度の訪問回数の実績に応じて、翌年度4月から減算する」との認識を示した。
報酬改定のQ&Aでは、前年度のリハ職による訪問回数の計算方法などを具体的に解説。次のような解釈を明らかにした。
報酬改定のQ&A(Vol.1)
報酬改定のQ&A(Vol.5)
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